周囲に知られずに時効を援用できるか
1 周囲に知られずに消滅時効の援用をできる可能性は高いです
一般的には、周囲に知られずに貸金業者等に対する債務の消滅時効を援用することができる可能性は大きいと考えられます。
消滅時効を援用は、貸金業者等に対し、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨の意思表示をするのが基本となります。
債務者の方と貸金業者等との間でのみやり取りが生じますので、それ以外の人に知られる可能性がある要素はあまりありません。
ただし、消滅時効の援用をするまでの経緯によっては、過去に借金をしていたことや、返済ができなくなっていたこと等を周りの方に知られるという可能性も否めません。
以下、消滅時効の援用の仕方と、債務者の方が消滅時効の援用をするまでの経緯について説明します。
2 消滅時効の援用の仕方
先ほど、消滅時効の援用は、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨の意思表示をすると説明しました。
ここでは、実際に消滅時効の援用をしようと考えてから、弁護士に相談し、消滅時効の援用がなされるまでの流れについて説明します。
一般的なケースとしては、最後に返済をしてから長期間が経過し、突然債権者や債権回収会社から書面が送られてきたり、支払督促の申立てがなされるというものが挙げられます。
このような場合、まずは弁護士にご相談をいただきます。
そして、債権者から送られてきた書類の内容等を分析し、消滅時効が完成していると考えられる場合、弁護士から貸金業者等に対して受任通知を送付します。
受任通知を送付すると、貸金業者等から取引履歴の提供を受けることができます。
この取引履歴を見て、最後の取引の日を確認し、消滅時効が完成していることの確認がとれたら、消滅時効の援用をする旨の意思表示を記した内容証明郵便を貸金業者等へ送付し、終了となります。
この過程において登場するのは、債務者の方、その代理人弁護士、および貸金業者等のみです。
そのため、周囲の方に知られることはありません。
3 債務者の方が消滅時効の援用をするまでの経緯
消滅時効の援用をするまでの経緯は、債務者の方によってさまざまなものがあります。
債務者の方が消滅時効の援用をするきっかけとのひとつとして、貸金業者等から訴訟を提起されたり、支払督促の申立てがなされた、というものがあります。
実は、貸金業者等は消滅時効が完成していることを知りながら、訴訟を提起したり、支払督促の申立てをするということがあるのです。
このとき、ご自宅などに裁判所から訴状や支払督促が届きます。
そして、このタイミングで同居している方など、周囲の方に借金の存在を知られてしまうという可能性はあります。